《目次》
   第1章  総則
   第2章  目的および事業
   第3章  会員
   第4章  役員等
   第5章  会議
   第6章  会計
   第7章  補足
   附則
   法人会員に関する規定



第1章  総       則


(名 称)
    第1条
 本会は、日本食品化学学会といい、英名をJapanese Society of Food Chemistry(略称:JSFC)とする。
(事務所)
    第2条
  本会の事務所を当分の間、愛知県名古屋市瑞穂区田辺通3−1
  名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学教室内におく。




第2章  目的および事業


(目 的)
    第3条
 本会は、食品に関連する化学物質に関する自然科学的および
社会科学的知見の発展をはかることを目的とする。

(事 業)
    第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)     学術総会(学術大会および総会)、シンポジウム等の開催
(2)     日本食品化学学会誌(略称:日食化誌、英名:Japanese Journal
     of Food Chemistry  英名の略称:JJFC)および学術図書の刊行
(3)     食品化学に関する調査・研究および受託
(4)     食品化学に関する学術的業績に対する表彰
(5)     その他、前条の目的を達成するために必要な事業




第3章  会        員


(会 員)
    第5条
  本会の会員は、個人会員、法人会員および名誉会員とする。

(1)     個人会員は、本会の目的に賛同して入会した個人
(2)     法人会員は、本会の目的に賛同して入会した法人
(3)     名誉会員は、本会に功労があったもの、または、食品化学に
     関する学識経験者で総会において推薦されたもの

(入 会)
    第6条
 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により、本会に提出するものとする。

(会 費)
    第7条
 個人会員および法人会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

(1)     個人会員  年額          3,000円

(2)     法人会員  年額  一口  30,000円


(退会および除名)
    第8条
1 会員が退会しようとするときは、その旨を書面で届出なければならな
  い。

2  会員が次の事項に該当するときは、理事会の議決を経て理事長が
  これを除名することが出来る。

(1)本会の会員としての義務に違反したとき

(2)本会の名誉を傷付け、または本会の目的に反する行為があったとき


(会員の権利等)
    第9条
1 会員は、学会誌その他の資料の配布を受けることができる。

2  個人会員および法人会員の所属者は、学会誌に投稿し、学術大会、
  シンポジウム等に出席し、または研究発表をすることができる。

3  学術大会で発表する場合の筆頭者(ファーストネーム)および学術誌
  に投稿する者(連盟者を含む)は会員でなければならない。




第4章  役  員  等


(役 員)
    第10条 
 本会に次の役員をおく。

    (1)    理事  20名以内とし、うち理事長を1名、必要により副理事長を
    おくことができる。
(2)    監事  2名とする。
(3)    評議員  25名以内とする。


(役員の選出)
    第11条 
1   理事、監事および評議員は、総会で個人会員および
    名誉会員の中から選任する。

2      理事長は、理事の中から互選する。副理事長は理事長が
    指名する。

3      評議員は、予め会員による推薦を投票において求める。

(役員の職務)
    第12条
1  理事長は、本会の業務を総括管理し、本会を代表する。

2   副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を
   代行する。

3   理事は、理事会を構成し、理事会は会務を執行する。
   また、総会に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
   理事会は、顧問を依嘱することができる。

4   監事は、民法第59条の職務を行う。監事は、理事会に出席して
   意見を述べることができる。

5   評議員は、評議会を構成し、重要事項について理事会の諮問に応ず
   る。

(役員の任期)
    第13条
1  役員の任期は、総会で選任または承認された翌年の1月1日から
   2年間とする。ただし、再任は妨げない。

2    役員に欠員が生じたときは、理事会の議を経て補欠者を選任すること
   ができる。ただし任期は前任者の残任期間とする。

(学会長)
    第14条
1 第4条第1項の学術大会を主宰するために、学会長をおく。

2   次期年度の学会長は、前々年度の総会において選任する。

(編集委員)
    第15条
1   第4条第2項の日本食品化学学会誌を編集し、刊行するために、
    編集委員若干名をおく。

2     編集委員は、個人会員の中から理事長が指名する。

3     編集委員は、編集委員会を組織して、編集委員長を互選する。

4     編集委員長は、論文審査のため、査読委員を委嘱することができ
    る。

5  編集委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。




第5章  会        議


(総 会)
    第16条
1   総会は、会員をもって構成し毎年1回開催する。
    会の議長は学会長とする。

2     総会に付議する事項は次のとおりとする。

(1)事業計画および収支予算の決定

(2)事業報告および決算の承認

(3)会則の変更

(4)会費の変更

(5)その他の重要事項で、理事会で必要と認めたもの

3     総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は
    議長が決する。

4     臨時総会は、会員の要請があれば、理事会に諮り必要と認めたとき
    は理事長が招集する。

(理事会)
    第17条
1   理事会は、理事をもって構成し、理事長が招集する。
    会の議長は理事長とする。

2     理事会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)総会提出議案の作成

(2)学術総会、シンポジウム等の開催

(3)刊行物等の発行

(4)食品化学に関する調査・研究

(5)その他、本会の運営に関する事項

(評議員会)
    第18条
 評議員会は、評議員をもって構成し、理事長が招集する。会の議長は理事長とする。




第6章  会        計


(経費の支弁)
    第19条
 本会の事業に関する費用は、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもって支弁する。

(予算・決算)
    第20条 
1  本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は、
   事業年度終了後すみやかに監事の監査を経て、総会の承認を
   得なければならない。

2     本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。




第7章  補        則

    第21条
 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。




附          則


    第22条
  この会則は、2007年6月1日から施行する。



  会則の制定:1994年11月18日


  会則の改定:2007年5月31日(最終)





法人会員に関する規定


 規定1  会則第5条における法人会員は、学会総会のつど、所属する正規の勤務者の中から3名以内の個人を指名することができる。また、法人会員の所属する正規の勤務者は、学会総会において発表し、学会の行う事業に参加し、日本食品化学学会誌に投稿することができる。

 規定2  法人会員には、日本食品化学学会誌を毎号3部送付する。但し、申し出により、2部追加することができる。

 規定3  法人会員は、評議員選挙において、1口につき1票を投じることができる。