| 《目次》 第1章 総則 第2章 目的および事業 第3章 会員 第4章 役員等 第5章 会議 第6章 会計 第7章 補足 附則 法人会員に関する規定 |
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(名 称) 第1条 本会は、日本食品化学学会といい、英名をJapanese Society of Food Chemistry(略称:JSFC)とする。(事務所) 第2条 本会の事務所を当分の間、愛知県名古屋市瑞穂区田辺通3−1 |
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(目 的) 第3条 本会は、食品に関連する化学物質に関する自然科学的および (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(会 員) 第5条 本会の会員は、個人会員、法人会員および名誉会員とする。 (入 会) 第6条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により、本会に提出するものとする。 (会 費) 第7条 個人会員および法人会員は、次に定める会費を納入しなければならない。 (1) 個人会員 年額 3,000円 (2) 法人会員 年額 一口 30,000円 (退会および除名) 第8条 1 会員が退会しようとするときは、その旨を書面で届出なければならな (1)本会の会員としての義務に違反したとき (2)本会の名誉を傷付け、または本会の目的に反する行為があったとき (会員の権利等) 第9条 1 会員は、学会誌その他の資料の配布を受けることができる。 |
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(役 員) 第10条 本会に次の役員をおく。 (1) 理事 20名以内とし、うち理事長を1名、必要により副理事長を (役員の選出) 第11条 1 理事、監事および評議員は、総会で個人会員および (役員の職務) 第12条 1 理事長は、本会の業務を総括管理し、本会を代表する。 (役員の任期) 第13条 1 役員の任期は、総会で選任または承認された翌年の1月1日から (学会長) 第14条 1 第4条第1項の学術大会を主宰するために、学会長をおく。 (編集委員) 第15条 1 第4条第2項の日本食品化学学会誌を編集し、刊行するために、 |
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(総 会) 第16条 1 総会は、会員をもって構成し毎年1回開催する。 (1)事業計画および収支予算の決定 (2)事業報告および決算の承認 (3)会則の変更 (4)会費の変更 (5)その他の重要事項で、理事会で必要と認めたもの 3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は (理事会) 第17条 1 理事会は、理事をもって構成し、理事長が招集する。 (評議員会) 第18条 評議員会は、評議員をもって構成し、理事長が招集する。会の議長は理事長とする。 |
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(経費の支弁) 第19条 本会の事業に関する費用は、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもって支弁する。 (予算・決算) 第20条 1 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は、 |
第21条この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
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第22条 この会則は、2007年6月1日から施行する。 |
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規定1 会則第5条における法人会員は、学会総会のつど、所属する正規の勤務者の中から3名以内の個人を指名することができる。また、法人会員の所属する正規の勤務者は、学会総会において発表し、学会の行う事業に参加し、日本食品化学学会誌に投稿することができる。 |